☆出産育児一時金 医療機関直接支払制度について☆
出産育児一時金 医療機関直接支払制度とは
医療機関が妊婦の方に代わって、妊婦の方のご加入されている医療保険者(保険証を発行
している保険組合)に出産育児一時金を請求し、直接支払ってもらうという制度です。
退院時に医療機関からご請求する入院分娩費用の総額が一時金(50万円)の範囲内で
あれば、現金等でお支払いいただく必要がなくなります。
出産費用が50万円を超えた場合は、妊婦の方は不足額をお支払いいただき、50万円未満
のときは差額を保険者に請求することができます。
妊婦の方へのお願い
直接支払制度をご利用する際には出産前に合意文書にサインをお願いします。
その際、保険証を提示願い、実際にその保険に加入されているかどうか、確認させていた
だきます。
退院時までに有効な保険証のご提示がない場合はこの制度はご利用できず、出産費用
の全額を現金でお支払いただくことになりますのでご注意ください。