ここでは、袴田事務所の業務内容等をご案内しています。 |
行政書士法より |
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行政書士の責務ですが、行政書士法に以下のように書かれております。 法10条 行政書士は、誠実にその業務を行なうとともに、行政書士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。 行政書士10条に依りますと、行政書士とは誠実・信用・品位を重んじるべきことが書かれております。われわれ行政書士はこれらに自覚を持つべきなのでしょう。 |
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行政書士会館 |
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名古屋市下の地下鉄東山線の「新栄町(しんさかえまち)」の駅が最も近いと思います。もっとも、桜通線では高岳(たかおか)駅です。地図は ここ をクリック 名古屋市立葵小学校の近くの「声の仏法僧(コノハズク)(フクロウの様な鳥)」のマークが目印です。 〒461-0004 県名古屋市東区葵1丁目15番30号 |
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事務所からの連絡帳 |
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☆事務所では、行政書士法の定めにより、他人の依頼を受け報酬を得て以下の項目を行います。 ☆当事務所にメッセージを送信されたい皆様へ |
電子メール:hakamada@tees.jp 客名 |