表題
     ここでは、袴田事務所の業務内容等をご案内しています。
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行政書士法より

行政書士の責務ですが、行政書士法に以下のように書かれております。

法10条
 行政書士は、誠実にその業務を行なうとともに、行政書士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。

 行政書士10条に依りますと、行政書士とは
誠実信用品位を重んじるべきことが書かれております。われわれ行政書士はこれらに自覚を持つべきなのでしょう。
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行政書士会館

 名古屋市下の地下鉄東山線の「新栄町(しんさかえまち)」の駅が最も近いと思います。もっとも、桜通線では高岳(たかおか)駅です。地図は ここ をクリック
 名古屋市立葵小学校の近くの「声の仏法僧(コノハズク)(フクロウの様な鳥)」のマークが目印です。
  〒461-0004 県名古屋市東区葵1丁目15番30号
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事務所からの連絡帳

☆事務所では、行政書士法の定めにより、他人の依頼を受け報酬を得て以下の項目を行います。
法1条の2により
   ○官公署に提出する書類・その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成
法1条の3により
   ○書類を官公署に提出する手続について代理
   ○契約その他に関する書類を代理人として作成
   ○書類の作成について相談

☆当事務所にメッセージを送信されたい皆様へ
 袴田事務所は、皆さんからのお便りを歓迎しています。当事務所のことなり、仕事のことなり、何なりとメールをお送り下さい。
 フォーム送信欄で送る方は、『Top』の下欄でも送信できます。
 電子メールで送信される方は、各ページ下の「袴田事務所」という青い「メール投稿ボタン」、または、電子メールアドレス(下線部)をクリックして下さい。

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電子メール:hakamada@tees.jp   客
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