米澤行政書士事務所
 
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介護事業
−目次−
1、介護事業をするには?
2、在宅サービスの種類
3、申請に必要な条件
4、指定を受けるまでの流れ
5、訪問介護(ホームヘルプサービス)
6、訪問入浴介護
7、通所介護
(デイサービス)
8、短期入所生活介護
(ショートステイ)
9、認知症対応型共同生活介護
(グループホーム)
10、特定施設入居者生活介護
(有料老人ホーム)
11、福祉用具貸与

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 1、介護事業をするには?
 介護保険のサービスを提供するためには、事業所を置こうとする都道府県の指定を受けなければなりません。注意することは、介護保険の指定を受ける事業者は、原則として「法人」でなければなりません。法人であれば、社会福祉法人や医療法人といった「非営利」なものでなくてもよいです。(たとえば、株式会社など「営利を目的とした法人」にも資格があります。ただし、医療系のサービスは、非営利が原則です。)また、ボランティア団体がNPO法人となって、介護サービスを行っているケースもあります。(NPO法人になる手続きは、「NPO法人」のページを見てください。)

 介護保険の指定事業者になるには、法人であることが原則ですが、例外もあります。法人でない事業者が指定を受けるには、その地域の市町村が必要だと認めた場合、1:介護事業者の指定を受ける条件を満たしていることと、2:その市町村で介護サービスが不足していること、という2つの条件があれば、法人でなくてもよい場合があります。(すでに認められている個人経営の病院や診療所の行う医療系のサービスや、薬局が行う居宅療養管理指導も、法人でなくてもよいケースです。)

 介護サービスには、自宅介護を中心とする「在宅サービス」と、特別養護老人ホームや病院などの施設に入って行う「施設サービス」があります。施設サービスのほうは、社会福祉法人や医療法人(病院など)でなければ事業者の指定を受けられないので、このホームページでは説明しません。したがって、民間の参入が比較的に簡単な在宅サービスの指定を受けるための条件を見ていきます。

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