米澤行政書士事務所
 
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成年後見
−目次−
1、成年後見制度とは?
2、後見制度の種類について
3、任意後見(後見人を選ぶ)
4、任意後見(内容を決める)
5、任意後見(必要なもの)
6、任意後見(公証役場へ行く)
7、任意後見(後見人になる人へ)
8、任意後見(裁判所への手続き)
9、法定後見とは?
10、法定後見(必要なもの)
11、法定後見(手続きの流れ)

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 1、成年後見制度とは?
 みなさんは「成年後見(せいねんこうけん)」という制度があることをご存知でしょうか?これは、年をとったり、障害によって物事の判断がつかなくなってしまった人たちの、財産や権利を守るためにつくられた制度です。昔からあった「禁治産(きんちさん)・準禁治産」という制度を見直して、平成12年からスタートしました。

 今までの制度が、「判断能力がなくなってしまった人だけを守るもの」だったのに対し、新しい制度は、それに加えて、「今は元気でも、近い将来、判断能力がなくなってしまうかもしれない」という人にも利用できる制度になりました。これを「任意(にんい)後見制度」といいます。任意とは、「その人が自分の考えでおこなうこと」の意味です。任意後見では、自分の信頼できる人や専門家などに、財産や生活のことをお願いします。

 また、任意後見とは別に、「法定(ほうてい)後見制度」というものもあります。法定とは、「法律で定められていること」の意味です。法定後見のほうは、家庭裁判所によって、ふさわしい人が選ばれて、財産管理などをします。

 最近では、お年寄りの財産をねらった、悪質な商売が目立ってきました。何度も電話をかけてきて、いつの間にか契約をさせられたという方もいます。また、介護施設でお年寄りが、虐待(ぎゃくたい)をうけて亡くなったという事件もありました。「成年後見制度」を知って利用して下さい。

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