米澤行政書士事務所
 
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遺言書
−目次−
1、遺言を残す意味
2、遺言書の種類
3、自筆証書遺言
4、公正証書遺言
5、秘密証書遺言
6、特別な場合の遺言
7、こんな遺言は認められない
8、遺言の取り消し
9、遺言でできること
10、遺言の書き方
11、遺言執行者を選ぶ
12、遺言書が見つかったら?

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 1、遺言を残す意味
 遺言(ゆいごん:法律用語では「いごん」と読みます。)とは何でしょうか?この質問に、ほとんどの方は「人が亡くなる前に残しておく言葉」、「自分の死後、財産をどのように分けてほしいか伝えておくもの」のように答えるでしょう。遺言の意味は、まさにそのとおりです。

 さて、遺言の意味についてはよく知られていますが、「遺言書の書き方」については、あまり知られていません。これは、「遺言書」のイメージが、あまりよくないからだと思います。「遺言書なんて、わしはまだ元気だ。」「書くのが面倒くさい。」「法律で決まっているのだから、その通りにしてもらいたい。」「私には財産なんてないよ。」というのが、遺言書を書きたくない主な理由だと思います。

 たしかに、遺言書はきちんと書かないと「無効(むこう)」になってしまうこともありますし、自分が死ぬことなど考えたくもない気持ちもあると思います。しかし、一方で生命保険の加入者が年々増えていることや、宗教の本が注目されるなどの事実もあります。これは、「死にたくないけど、いつかその時が来てしまう。そのときにあわてることなく、今のうちに準備しておこう。」という理由からだと思います。それなら、遺言書を書くことも同じことです。

 また、「財産がない」という理由の人でも、遺言書を書くことを考えてみてください。相続のときに争いになるのは、「金額」ではなくて、「割合」に納得できない場合が多いからです。「法律どおりに・・・」という方も、法律はそれぞれの事情を考えてはくれません。例えば、「長男には土地を全部やる。そのかわり、次男には土地の価格の半分のお金を与え、長男の土地にかかる相続税分を引いた残りのお金を二人で分けなさい。」というように、こまかく法律は決まっていません。

 法律上、遺言書で大切な部分は「財産」に関することですが、生前にはなかなか言いづらかった「家族への感謝の言葉」や「自分のやり残した夢」などを書いてもいいのです。遺言書とは、財産を残すとともに、「思い」を残すことができるものなのです。
 
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