【43 既存宅地制度 】
その1.
平成13年5月19日までに自己用住宅又は自己の業務用用途(自己用店舗・自己用
事務所など)で既存宅地確認を受けた土地は法施行後5年以内に着工のこと。
その2.
自己用以外の建物用途(分譲住宅・賃貸住宅・貸し事務所など)については、平成1
3年5月19日までに既存宅地確認及び建築確認を受けた後、工事着工すること。
その3.
線引以前から宅地利用されている土地で建築物の用途変更を伴わない建替は、
公的証明が得られる場合に限り建築可能とする。建築確認申請を得た建物についても
用途変更を伴わない場合に限り建替が認められる。
その4.
法施行までに既存宅地確認を受ける場合は明確な用途目的があること。
その5.
調整区域内において正式に建築確認を得た建物についても、用途変更を伴う建替えは
認められない。
1.昭和45年11月23日(愛知県の場合)以前より、登記簿謄本が宅地であるこ
と。又は建築物が継続して現在も存在すること。その公的証明が得られること。
上記でおわかりのように、来春の法改正で土地利用が大きく制約されます。漠然と
既
存宅地確認を受けるだけなら、折角の申請も失効になってしまいます。該当の方はお
早めの対策をお進めします。
なお、年のため既存宅地の条件を申し添えます。
2.該当地周辺に50メートル以内の間隔で連たんして30u以上の建物が50戸以
上存在すること。
3.建築基準法による道路(2メートル幅員の公衆用道路又は赤道)に接続している
こと。
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都市計画法は県ごとに施行時期や内容が異なります。静岡県では線引きは昭和51
年だし近隣の連たん性も不問です。しかし既存宅地確認制度が廃止されるのは全国規
模の決定であり、都市計画法施行の自治体では一律にこの問題は避けられません。詳
しくは最寄りの市町村役場、県総合事務所、又は行政書士までご相談下さい。