Q1 |
不動産に関する悩みや疑問は、どこに相談すればよいのですか。 |
A1 |
宅建協会とみなさんを一番身近につなぐのが、「不動産無料相談所」の存在です。ここでは複雑でわかりにくい不動産に関する相談に対し、永年不動産取引に精通した取引主任者資格者、なおかつ相談員研修を受講した専門家がわかりやすく対応してくれます。購入前の事前相談、たとえば契約のこと、報酬額(手数料)のこと、また業者との間に生じた苦情トラブルの解決法など、不動産に関わる問題ならどんなことでも気軽に下記の「不動産無料相談所」へご相談ください。
| 相談日 |
毎週月〜金曜日(祝日を除く) |
午前10時 |
〜 |
正午 |
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午後1時 |
〜 |
午後3時 |
| 場 所 |
名古屋市西区城西5−1−14 |
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(愛知県不動産会館) |
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TEL(052)523−2103 |
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Q2 |
媒介契約とはどのようなことですか。 |
A2 |
媒介契約とは、宅地建物取引業者が、宅地建物の売買や交換(貸借は除かれている)の媒介(仲介)の依頼を受ける際の依頼者との契約をいい、現在媒介契約書の交付等は業者の義務となっています。この契約を締結したときは、業者は遅滞なく、一定事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者に交付しなければなりません。
媒介契約は3つのタイプに分けられています。
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一般媒介契約 |
専任媒介契約 |
専属専任媒介契約 |
| 依頼者の義務 |
他業者への依頼 |
重ねて媒介を依頼することができる
明示義務あり |
重ねて媒介を依頼することができない |
重ねて媒介を依頼することができない |
| 自己発見取引 |
認められる
注)通知義務 |
認められる通知義務 |
認められない |
有 効 期 間 |
3ヶ月以内 |
3ヶ月以内 |
3ヶ月以内 |
| 業者の義務 |
契約の相手方の積極的探索義務 |
※指定流通機構への登録目的物件を指定流通機構に登録することとした場合にあっては、その義務がある |
指定流通機構への物件登録義務
媒介契約締結日の翌日から7日以内に登録(業者の休業日は含まず) |
指定流通機構への物件登録義務
媒介契約締結日の翌日から5日以内に登録(業者の休業日は含まず) |
| 業務処理状況の報告義務 |
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2週間に1回以上
文書による報告 |
1週間に1回以上
文書による報告 |
注)依頼者は依頼した宅地建物取引業者すべてに対し、成約した旨の通知する義務があります。
※
指定流通機構 (社)中部圏不動産流通機構(中部レインズ)
TEL (052)521−8589
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| Q3 |
売買の媒介(仲介)手数料を具体的に教えて下さい。 |
A3 |
宅地建物取引業者が宅地建物の売買や交換の媒介に関して依頼者から
受けとることのできる報酬の額(手数料)は、依頼者の一方につき、それぞれ、当該売買にかかる代金の額を次の表の左欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た金額を合計した金額以内とします。
代 金 の 額 |
割 合 |
200万円以下の金額 |
100分の5.25 |
200万を超え400万以下の金額 |
100分の4.2 |
400万を超える金額 |
100分の3.15 |
この規定は、依頼者のそれぞれ一方から受けとることのできる限度額を定めているものであります。
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| Q4 |
重要事項の説明とは、どのようなことですか。 |
A4 |
宅地建物の取引の当事者は、取引の対象となる宅地や建物についての私法上公法上の権利関係、取引条件などの取引上の重要事項について十分調査し、確認した上で契約する必要があります。
そこで宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者に対して、契約成立までの間に取引の相手方等に、物件に関する事項や取引条件などの一定の重要事項について書面を交付して説明することを義務付けられています。
@ 説明しなければならない相手方
| (宅地建物取引業者の立場) |
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(説明すべき相手方) |
| みずから売買の当事者となる場合 |
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買主になろうとする者 |
| みずから交換の当事者となる場合 |
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取得しようとする者 |
| 売買の代理をする場合 |
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買主になろうとする者 |
| 交換の代理をする場合 |
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取得しようとする者 |
| 貸借の代理をする場合 |
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借主になろうする者 |
| 売買の媒介をする場合 |
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買主になろうとする者 |
| 交換の媒介をする場合 |
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取得しようとする者 |
| 貸借の媒介をする場合 |
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借主になろうする者 |
A
説明すべき時期
「売買,交換又は貸借の契約が成立するまでの間」であり、取引物件がある程度特定した時期に説明するのが適当であります。
B 説明の方法
宅地建物取引主任者は、宅地建物取引業法第35条により説明を義務付けられている重要事項について相手側に書面を交付して説明をしなければならなく、又書面には宅地建物取引主任者が記名押印をしなければなりません。
C 宅地建物取引主任者証の提示義務
宅地建物取引主任者は、重要事項の説明をするときは,相手方に対し,
宅地建物取引主任者証を提示しなければなりません。 |