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2021年介護保険制度が改正されました


改正の内容について一部ご説明いたします。

感染症や災害への対応力強化
 感染症コロナ対策に加えて自然災害(地震、大型台風による風水害)が発生しても、必要な介護サービスが継続して提供できる体制を構築するように新たに求められました。すべての介護事業者を対象に、事業継続に向けた計画(BCP)の策定、研修、訓練のシミュレーションの実施が3年の経過措置を期間として義務付けられました。災害時においては地域との連携に努めるように促されております。

認知症への対応力向上に向けた取り組みの推進
 介護にかかわる職員のうち、医療、福祉の資格を有さない職員について、認知症介護基礎研修を受講させるなど必要な措置を講じることが義務付けられました。

自立支援・重度化防止の取り組みの推進
 質の向上を図る観点から、新たに科学的介護情報システムが導入されました。データを収集して情報として厚生労働省に送り、返送されてくる情報をもとに介護方法を検討して利用者様のケアプランへ反映させる仕組みが4月より始まりました。
 花園ケアプラザではこの取り組みに参加するように申請を済ませておりますが、電子請求の稼働がうまくいくか不安を抱えております。残念ながら新しい制度の設計に追い付いていません。6月開始、8月稼働となるように情報通信技術を導入し、みなさまにはより良い介護を行えるように目指してまいります。

 このように制度は改定のたびに変化し、有効な内容となる一方、利用する側にとっては複雑でわかりづらくなっています。提供する介護事業者も戸惑いを持っています。利用する方の立場に立って、どなたにもわかりやすい制度になることが、介護保険制度には必要のように感じます。ついつい愚痴が出ましてすいません。


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