市民館の利用について
市民館は、地域住民の教養の向上、文化振興や社会福祉の増進に寄与することなどを目的としています。
令和6年4月1日から一部の営利事業の活動が可能になりました。
ただし、物品の販売や商品の紹介、展示、注文、実演、契約行為などは今後も使用不可です。
営利活動について詳しくはこちらをクリックしてください。
市民館の詳しい利用方法 「校区市民館利用の手引き」 ⇦クリックしてください。
市民館は、地域住民の教養の向上、文化振興や社会福祉の増進に寄与することなどを目的としています。
令和6年4月1日から一部の営利事業の活動が可能になりました。
ただし、物品の販売や商品の紹介、展示、注文、実演、契約行為などは今後も使用不可です。
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