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管理規程

点字図書館「明生会館」管理規程

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点字図書館「明生会館」管理規程

(目的)
第1条 点字図書館「明生会館」(以下「点字図書館」という。)は、視覚障害者その他の障害により視覚による表現の認識が困難なもの(以下「視覚障害者等」という。)及び福祉関係者に点字図書・録音図書(以下「図書」という。)を貸し出し、視覚障害者等の福祉と自立を図ることを目的とする。

(業務及び職務)
第2条 点字図書館は、点字刊行物及び録音図書の貸し出し並びに閲覧事業を主たる業務とし、併せて点訳奉仕員・音訳奉仕員の指導育成、図書の奨励及び相談事業を行うものであること。
2 点字図書館は、常に新刊書を整備するよう努めるとともに、図書の閲覧貸出に関し出納を明確にすること。
3 点字図書館は、随時点訳講習会・音訳講習会を開催する等、点訳奉仕員・音訳奉仕員の指導育成に努めること。
4 点字図書館は、図書の奨励及び相談を随時行うとともに、図書目録を配布する等、利用者が効率的に利用できるよう努めること。
5 点字図書館は、視覚障害者等の自立、福祉の増進、資質の向上等について必要な資料を収集し、利用者の用に供するよう努めること。

(職員の区分及び定数)
第3条 点字図書館には、次の職員を置く。
(1)施設長
(2)司書
(3)点字指導員
(4)校正員
(5)貸出閲覧員
(6)音訳指導員
(7)印刷製版員
2 前項の職員は他の職を兼ねることができる。

(職員の任免等)
第4条 職員の任免とその処遇は、社会福祉法人愛知県盲人福祉連合会(以下「愛盲連」という。)会長が定める。

(利用時間等)
第5条 点字図書館の利用時間は、午前9時から午後5時(土曜にあっては、午後零時30分)までとする。
2 点字図書館の休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2)日曜日
(3)1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで
3 愛盲連会長は、必要があると認めるときは、愛知県知事の承認を受けて、第1項の利用時間及び第2項の休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(貸出を受ける者)
第6条 図書の貸し出しを受けることのできる者は、次のとおりとする。
(1)視覚障害者等
(2)点字図書館及び盲学校
(3)公立図書館及び図書館法に規定されている図書館
(4)福祉事務所職員及び身体障害者相談員

(貸出料)
第7条 図書の貸し出しは、すべて無料とする。

(貸出図書の範囲)
第8条 貸し出しを行う図書の範囲は、施設長において決定した図書とする。

(貸出冊数)
第9条 図書の貸し出し冊数は、視覚障害者等は原則として1回3タイトル以内の冊数とし、団体及び盲学校の場合は、施設長が認めた冊数とする。
2 貸し出しをした図書が第10条に規定する期間を過ぎても返還されない場合及び第12条に規定する事項が遵守されていない場合、施設長は図書の貸出を制限又は停止することができる。

(貸出期間)
第10条 図書の貸し出し期間は、原則として往復日数を除き14日以内とする。

(貸出方法)
第11条 図書の貸し出しを受けようとするものは、来館、電話、FAX、メール等により点字図書館に申し込み、来館以外は、原則として郵送により図書を貸し出すものとする。ただし、初めて貸し出しを受けようとする者は、利用者登録を行わなければならない。

(貸出を受けた者の責任)
第12条 図書の貸し出しを受けた者は、その図書が再び図書館に返るまでの責任を負うものとし、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)施設長の指示に従うとともに、他人に迷惑を及ぼすような行為をしてはならない。
(2)この規程に定める事項を遵守するとともに、図書及び図書に付帯する 郵送物の取扱いを丁寧にするよう留意しなければならない。
(3)その他不適切な行為であって、施設長がその利用を不適当と認める行為をしてはならない。
2 貸し出しを受けた者が図書を毀損し又は亡失したときは、直ちに点字図書館施設長に届け出て指示を受けなければならない。
3 貸し出しを受けた者が前項の義務を履行しない場合は、施設長がこれを代行し、その費用を徴収することができる。ただし、施設長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(備付帳簿)
第13条  点字図書館は、業務に関し必要な帳簿等を備え付けるものとする。

(補則)
第14条  この規程に定めるもののほか、点字図書館の運営に必要な事項は、愛盲連会長が定める。

附 則
この規程は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附 則
この規程は、平成5年3月29日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
(第5条の勤務時間及び休憩・休息時間)
附 則
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
(第5条の勤務時間及び休憩・休息時間)
附 則
この規程は、令和4年10月14日から施行する。
附 則
この規程は、令和6年8月14日から施行する。

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